様々な税制上の優遇が得られる公益財団法人

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最終更新日 2024年8月16日

1,節税対策にもなる公益財団法人

資産がある人にとって、問題となるのが相続税ですが日本は税金が非常に高いので、相続税対策を何もしないで亡くなってしまうと、残された遺族は相続税により苦しむことになります。

最悪の場合は、買い手がつかない資産を受け継ぐことにより遺族が破産してしまう場合ある訳です。

このような事態を防止するために相続税に対策する必要はありますが、大胆な節税方法として挙げられるのが公益財団法人を立ち上げるという方法になります。

自分で立ち上げれば、事業や相続で承継することによる税金がかかりません。

相続税を一切支払うことなく、資産を家族に移すことが出来ます。

もちろん完全に合法な手段であり今までに、たくさんの方が公益財団法人を立ち上げて相続税を無税にしてるのが実情です。

しかし、もちろんですが相続税を無条件で無税にすることが可能な訳ではありません。

ですので、良い点と良くない点を把握したうえで立ち上げることが必要です。

参考:相続税|国税庁

 

2,相続税との関連を考えて設立

財団法人とは、個人が所有している資産の法人化をしたもののことを指し、会社や個人の財産で運営されます。

すぐ現金に換えることが出来ない代表的な資産が不動産や株などの有価証券です。

中でも上場した会社を立ち上げた社長であれば、株による資産の評価金額がとても高額になるので、自分自身の銀行口座に現金がほとんど残っていない場合でも保有資産だけは非常に高額な方がほとんどになります。

すぐに現金化することが出来ませんが、このような資産には非常に高額な相続税が課せられることになる訳です。

ですので現金が手元に残っていなくても、その社長が亡くなってしまうと何十億円や場合によっては何百億円程の相続税が発生し、結果的に残された遺族が破産してしまいます。

そこで、事前に財団法人を立ち上げておく訳です。

財団法人を立ち上げていれば相続税が無税になるので、そういった財団法人に予め株や不動産などといった自分自身の資産を移しておきます。

資産は寄付をすることによって移動させることが可能です。

個人が公益財団法人に寄付をするときには、税金は特にかかりません。

そして、前もって自分自身の財産を財団法人に移動させておけば、その財産は個人的な所有物ではない存在になります。

ですので、万が一亡くなったとしても相続税は発生しません。

その上に、公益財団法人に対しては税制で優遇され、日本ユニセフなどの法人に対して個人が寄付をすると寄付金控除を受けることが可能です。

ですので、個人にかかる所得税が少なく抑えられます。

資産を寄付することによって相続税が無税になる上に、寄付をした金額が増えれば増えるほど自分の所得税を安く抑えることが可能です。

 

3,メリットが多い公益財団法人

そして、公益目的で活動する事業に関しては法人税が課税されません。

一般的に、事業活動を行って得られた収益に対しては法人税がかかります。

しかし、公益財団法人が行う事業は公益目的で活動しているため、法人税を払わなくて済む訳です。

とは言っても、相続税の対策のために立ち上げるときには、公益性のための活動ばかりを行っている訳ではありません。

株式の配当や賃貸物件による家賃収入などで得られた収益に関しては、公益性のために得た収益ではなく、事業収入に当てはまります。 ただし、このような事業収入に対しても税制で優遇される訳です。

事業収入に関しては、公益性のための事業に支出することにより、みなし寄付金に認定されることになります。

ですので、公益事業が目的で使った資金は寄付金だと考えても差し支えないことになる訳です。

処理する方法次第では、事業収入によって得られた利益にかかる税金をかなり少なく抑えることが可能になります。

このような性質があるので法人税や相続税、所得税を含めて様々なメリットを得ることが可能です。

設立するだけで税制上の優遇措置が、とても大きいので効果が高い節税方法であるとされています。

設立することが1度でも出来れば、相続税が無税になるため大きなメリットを得られますが、デメリットも存在します。

それは、立ち上げるための条件が非常に厳しいことです。

 

4,個人所得が年収1億円以上…??

前提として、非常に裕福でないと公益財団法人を立ち上げることは出来ません。

実際に、日本全国各地に存在する公益法人は、およそ1万ぐらいです。

日本全国各地にある会社の数は軽く300万社を超えるので、公益法人は非常に少ないと言えます。

それでは、どのぐらい裕福である必要があるかというと年収が、およそ1億円以上の方だと考えることが必要です。

しかも法人としての収益が1億円以上あれば良いのではなく、配当金や役員報酬などが含まれる個人所得が1年間あたりで1億円以上ある必要があります。

公益法人を設立して節税する方法は、何十億円や何百億円もの相続税を無税にする方法なので、年収が1億円以上得ていない方でないと立ち上げる意味がありません。

日本国内でも上位1パーセントに含まれる、非常に裕福な人たちだけが実行に移すことが可能な節税対策です。